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ユニックなど小型移動式クレーンの運転業務に必要な資格とは?

更新日:2024年3月30日

こんにちは!間もなく3月も終わり、新年度がスタートしますね!

みなさん新年度はどのような目標を建てていますか?


分かりやすい目標と言えば資格取得があげられますが、今回はユニックなどの小型移動式クレーンの運転業務に必要な資格をご紹介します!


ユニックなど小型移動式クレーンの運転業務に必要な資格


建設現場などので資材等の運搬などでよく使用されるユニック車。ユニック車の運転業務を行うためには、特定の実技・学科の講習を受講・修了している必要があります。


その特定の講習とは「小型移動式クレーン運転技能講習」です。


小型移動式クレーンの運転に必要な資格なので、そのままの名称なのですが、つり上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務化されています。


ユニックなどの小型移動式クレーンの運転業務に従事する場合は、必ず受講して修了していないといけませんね。


小型移動式クレーン運転技能講習の受講の要件


そんな小型移動式クレーン運転技能講習の受講の要件は以下の通りになっています。


20時間コースの場合(未経験者向け)


  1. 満18歳以上の方


16時間コースの場合


  1. 満18歳以上の方

  2. 次の①②いずれかに該当する方 ①玉掛けまたは、床上操作式クレーン運転技能講習の修了証を有する。 ②クレーン、デリックまたは、揚貨装置運転士免許を有する。


未経験者向けの20時間コースは年齢以外は要件もなく、受講のハードルは低いですね。


もちろん学科試験、実技試験がありますので合格して修了証を受け取る必要はありますので集中して講習を受講する必要はあります。


富山県で小型移動式クレーン運転技能講習の受講をするなら富山トレーニングセンターへ!


富山トレーニングセンターではユニックなど小型移動式クレーンの運転業務に従事するための資格である、小型移動式クレーン運転技能講習の講習を開催しています。


受講のご予約はこちらのお問合せフォームもしくは、以下の電話番号からお問合せ下さい。

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富山トレーニングセンター

富山県富山市堀川町464−2

お問い合わせ:076-482-6441


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