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下記の条件を満たしている「中小建設事業主」
① 「建設業の雇用保険料率」の適用を受ける建設業の事業主
② 従業員の人数が300人以下または資本金3億円以下の事業主
③ 受講料を事業者負担とする事
④ 受講生が雇用保険被保険者である事
⑤ 受講生に受講期間中に賃金を支払う事
※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html
※年度によって変更になる場合が御座います。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認下さい。
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